第70号 チェック
- 公開日
- 2021/06/29
- 更新日
- 2021/06/29
校長室より
今日は朝から2、3年生が歯科検診を受けています。
学校では、毎年4〜6月の時期に健康診断が行われます(学校保健安全法施行規則第5条)。
その目的は、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することと、子供の健康の保持増進を図ることです。
また、学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて疾病をスクリーニングし、健康状態を把握するという役割と、学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てるという、二つの大きな役割があります。※第1回「データ時代における学校健康診断情報の利活用検討会 (R1.10.30)」(文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課)資料より
健康診断における検査項目は次の11項目(学校保健安全法施行規則第6条)。
1 身長及び体重
2 栄養状態
3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、並びに四肢の状態
4 視力及び聴力
5 眼の疾病及び異常の有無
6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
7 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
8 結核の有無
9 心臓の疾病及び異常の有無
10 尿
11 その他の疾病及び異常の有無
健康診断は学校医、学校歯科医等が実施し(学校保健安全法施行規則第22条及び第23条)、健康診断の結果は本人や保護者に通知され、その際に疾病または異常の疑いが認められる場合は、医療機関への受診を勧めます(学校保健安全法第12条)。
上の文章にちょこちょこ出てきたように、これらはすべて法律で決められています。
法律で決められているからやらなければと考えるか、やらなければならないから法律で決められていると考えるか。
考え方で意識は変わる気がします。
まあ、どちらにしても、定期的にチェックして、未来の自分のために活かすことは重要でしょう。
特に、子供たちの未来は、おとなが本気で守る必要があると思います。
さて、出中生のみなさん。
健康診断の結果、治療カード等をもらったら速やかに医療機関を受診してください。
少なくとも初期段階を過ぎた虫歯は、自然治癒しません。
歯科医で治療してもらわなければ現状維持か悪化しかないのです。
早期発見、早期治療は、何も健康面だけではないですね・・・。