学校日記

いじめ防止基本方針

公開日
2022/06/15
更新日
2022/06/15

学校紹介

砺波市いじめ防止基本方針

はじめに-------------
いじめは、子どもの心や体を深く傷つける、重大な人権の侵害行為です。
すべての子どもたちが安心して生活し、共に学び合う環境を社会全体で作っていくことが求められます。
学校、家庭、地域社会にあっては、子どもたちの絆づくりや居場所づくりに努めるとともに、いじめの未然防止と早期解消に取り組まなくてはなりません。
 砺波市教育委員会は、「いじめ防止対策推進法」第12条の規定に基づき、いじめ問題の克服を目指して、ここに「砺波市いじめ防止基本方針」を策定します。


1 いじめに対する基本認識と全関係者による対応-------------
 いじめは決して許されないことであるとともに、「どの子どもにも、どの学校でも起こり得るものである」ことを十分に認識して、教職員だけでなく、すべての関係者が連携して未然防止と解消に当たります。


2 教育委員会、家庭、地域社会の責務と連携-------------
地域をあげて子どもを守り育てるために、学校や家庭、子どもの健全育成に関わる関係諸団体、機関等が連携し、情報交換と行動連携に努めます。
  教育委員会は基本方針に基づき、学校への支援の充実を図るとともに、いじめの防止に係る必要な措置を講じます。保護者は子どもの教育について第一義的責任を負い、地域社会の協力を得ながら、その保護する子がいじめを行うことがないように規範意識を身に付けるよう努めます。


3 いじめを許さない学校づくり(学校の責務と取組)-------------
 学校及び学校の教職員は、いじめを許さない学校づくりを進めます。学校ごとにいじめ防止のための基本方針を定め、組織を置いて「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、学校教育全体を通じて子ども一人一人に徹底します。また、情報モラル教育の充実に努めるとともに、小中学校が連携を深め、継続的な指導と個に応じた支援を充実させます。


4 いじめの早期発見-------------
 日頃から子どもが発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努めます。また、定期的にいじめアンケート調査を実施するとともに、個人面談等を通して、子どもの悩みや保護者の不安を積極的に受け止めます。


5 いじめへの早期対応-------------
 いじめが発生した場合には、いじめられている子どもを守ることを最優先にし、学校の組織をあげて対応します。教育委員会に報告するとともに、連携しながら対応し、必要に応じて警察などの関係諸機関の協力を得たり、出席停止等の措置を取ったりするなど、毅然とした指導を行います。

6 いじめ解消状態の判断-------------
・いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3か月間)
・被害児童生徒がいじめ行為によって、心身の苦痛を感じていないと認められること
いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通します。
被害・加害児童生徒や周りの者全員を含む集団が、望ましい集団活動を取り戻し、前向きな活動に踏み出せるよう働きかけます。

7 重大事態への対処-------------
  法が定める重大事態に際しては、報告、対応、調査が遺漏なく行われるように、教育委員会と学校、関係諸機関が緊密に連携して取り組みます。教育委員会が主体になる場合、この組織の名称を「砺波市いじめ調査委員会」とし、構成については、弁護士や医師、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験がある者とします。学校が主体になる場合は、調査等の迅速性が求められるため、いじめ防止対策推進法第22条に基づく学校組織を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法によることも考えられます。